iDeCoは自営業やサラリーマンの方が加入できるというのは知られていますよね。
実は専業主婦でもiDeCoに加入することは可能なのです!
2017年の制度変更で専業主婦でもiDeCoに加入できるようになった
2017年の制度変更により、主婦や公務員でもiDeCoに加入できるようになりました。
この変更によりiDeCoの掛金の上限額が細かく設定される複雑さが増しましたが、専業主婦や公務員の方がiDeCoに加入できる恩恵は大きいですよね!
主婦がiDeCoに加入するときの疑問
主婦の場合は生活費などを夫の給与から出してもらう必要がありますよね?
そこで湧いてくるのが以下の疑問です。
- 夫の給与から妻の口座への入金は贈与税の対象となる?
- 夫の口座からiDeCoの掛金を引き出せないか?
- 主婦の掛金は夫の所得税控除になるか?
夫の給与から妻の口座への入金は贈与税の対象となる?
もし仮に夫から40歳の専業主婦の妻に対してiDeCoを掛金23,000円を与え続けたとすると、60歳で掛金の合計額は552万円に及びます。
通常の金融商品であれば贈与とみなされる心配は出てきますが、iDeCoは所得のない専業主婦にも23,000円までの掛金が認められていますよね。
つまり、iDeCoの掛金を贈与とみなすのはiDeCoの目的から乖離してしまうことになりますから、贈与とはみなされないと考えていいでしょう。
夫の口座からiDeCoの掛金を引き出せないか?
iDeCoで使用する口座を作成するためには、必ず本人名義の書類が必要となります。
専業主婦の妻からすると夫の口座からiDeCoの掛金を引き出した方が楽ですが、こればかりは妻自身の口座を指定する必要があります。
主婦の掛金は夫の所得税控除になるか?
iDeCoのメリットの1つに掛金が所得税控除になることが挙げられます。
専業主婦の場合、所得はありませんから夫側で所得税控除のメリットが受けられないか気になりますよね?
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となっているため、この控除は本人(今回であれば妻)の掛金しか対象となりません。
参考にした記事(FP相談事例集)
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